定款

一般社団法人北工業会の定款です。

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人川崎北工業会という。

(事務所)
第2章 この法人は、主たる事務所を神奈川県高津区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、川崎北部における工業地域の環境整備及び公害防止に関する調査、研究及び推進並びに企業の経営改善及び労務改善に関する講習会、研修会及び情報提供を行うことにより住みよい地域社会の創造と企業の健全な発展を図り、もって社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 環境整備(調査研究を含む)及び公害防止事業
  2. 経営改善、労務改善及び安全衛生に関する講習会及び研修会の開催、並びに情報の収集及び提供
  3. 機関誌の発行
  4. 健康診断の実施
  5. 福利厚生に関する事業
  6. 労働保険に関する事業
  7. 会員の事業を支援するとともに、会員相互の協力を図り、工業会の発展を推進する事業
  8. その目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は団体

2 前項のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。

(会費)
第7条 会員は、総会において定めるところにより、納入しなければならない。

2 既に納入した会費その他の処出金品は、返還しない。

(任意退会)
第8条 会員は、任意退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するとき(賛助会員にあっては、第2号に該当するとき)は、総会において、正会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を毀損し、又は法人の設立の趣意に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
  2. 総会員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  4. 定款の変更
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 正会員のうち、10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の種類)
第19条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 会長 1人
  2. 副会長 2人以上5人以内
  3. 会長及び副会長以外の理事 6名以上10名以内
  4. 監事 2名

2 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を校正し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の人気の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬)
第25条 役員は、原則として無報酬とする。

(顧問及び相談役)
第26条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

3 顧問及び相談役は、この法人の業務運営上の重要な事項について会長の諮問に応ずる。

4 顧問及び相談役の任期は、理事に準ずる。

5 顧問及び相談役の報酬は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、会長及び副会長の選定及び解職の決議は理事総数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

3 第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 委員会

(委員会)
第32条 第4条に規定するこの法人の事業を分担するため、次に掲げる委員会を設ける。

  1. 総務委員会
  2. 事業委員会
  3. 厚生委員会
  4. 広報委員会

2 委員は、正会員のうちから理事会の推薦により、会長が委嘱する。

3 委員会の組織及び運営について必要な規則は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第8章 資産及び会計

(剰余金の処分制限)
第33条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の配分をすることはできない。

2 会員に剰余金の配分をする総会の決議は無効とする。

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算処、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業の年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  6. 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令に定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第39条 この法律が生産をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 雑則

(事務局)
第41条 この法人の事務を処理するために、事務局を置くことができる。

2 事務局の職員は、会長が任免する。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法律106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の会長は日髙達雄とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準備する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散と登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
川崎北工業会ロゴマーク
一般社団法人
川崎北工業会

労働保険事務組合

神奈川県川崎市高津区久地872番地

TEL.044-811-6304  FAX.044-844-7024

Pagetop